外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、外国人に日本の技術・技能・知識など、実務を通じて学び習得し、母国で活躍してもらう制度です。

外国人技能実習生制度は、3年間の技能実習期間で構成されます。2年目以降は、1年早く来日した先輩からアドバイスを受けながら、新たに来日した後輩に対して、手助けをすることにもなるため、さらなる成長が期待できます。また、3年目修了時前の試験に合格し、企業も優良企業と認められた場合、4年目・5年目の実習が可能になります。

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現 地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評 価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた 技能、技術または知識 (以下「技能等」という)の開発途上 地域等への移転により、人材育成に寄与するという国際協力の推進です。この目的・趣旨は、制度が創設されて以来 一貫している考え方です。 外国人技能実習制度の内容は、技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、 出身国において習得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
2017年11月1日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。これまで、外国人技能実習制度は「出入国管 理及び難民認定法(入管法)」とその省令を根拠法令としてきましたが、技能実習の適正な実施や技能実習生の保 護の観点から大きく見直され、現在は入管法で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されています。また、外国人技能実習制度に関する事務を行うた め、新たに外国人技能実習機構が設立されました。
*外国人技能実習2号移行対象職種 80職種144作業
*技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準

受入れについて

企業単独型

本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。

団体監理型 

商工会や中小企業団体等(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施します

技能実習計画の認定基準

■ 修得等をさせる技能
技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

■ 技能実習の目標(第1号の目標)
 技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など
(第2号の目標)
 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
(第3号の目標)
 技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格

■ 技能実習の内容(※)・ 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
・ 第2号・第3号については移行対象職種・作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係
  るものであること。
・ 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
・ 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務と
  し、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
・ 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経
  験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
・ 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されている
  こと。
・ 第3号の技能実習生の場合は、第2号修了後に一か月以上帰国していること。
・ 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自
  身が作成する書面によって明らかにさせる)
・ 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講
  習が行われること。
・ 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合
  わせて行う合理性があること。

技能実習生の受入れ人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の 20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人
  • ※常勤職員数は「雇用保険加入者数」で算出されます。(パート・アルバイト等の短期は除く)
  • ※既に受け入れている技能実習生の数は含まない。
  • ※技能実習生の人数は「技能実習生1号ロ」の人数になります。