介護技能実習生

「介護」職種導入の背景日本は、他国に比べて急速に高齢化が進展する中、認知症高齢者の増加等に伴う介護ニーズの高度化・多様化に対応してきました。そのため、海外からは日本の介護技術を取入れようとする動きも出ています。日本の介護技術を他国に移転することは国際的に見てたいへん意義があり、外国人技能実習制度の趣旨にもかなうものといえます。

介護職種追加の基本的な考え方介護職種での技能実習生受入れに当たっての要件は、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(2015年2月4日)の提言内容に沿って設定されました。その基本的な考え方は、介護職種の追加に対する様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件を踏まえた制度設計を行うというものです。そのため、介護職種に固有の各種要件が整備されており、介護職種の技能実習生を受入れる場合には、外国人技能実習制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。

  1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること
  2. 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
  3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること

技能実習の内容の基準(介護職種固有の要件の抜粋)

技能実習生について1 日本語能力要件介護職種で技能実習を行うには、技能修得の指導を行う技定水準以上であることが必要となります。そのため、第1号能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーション及び第2号技能実習生は、日本語能力に関し、以下の要件をを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一満たす必要があります。

第1号技能実習(1年目)日本語能力試験のN4に合格している者その他これと
同等以上の能力を有すると認められる者であること
第2号技能実習(2年目)日本語能力試験のN3に合格している者その他これと
同等以上の能力を有すると認められる者であること

2 同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。介護職種の場合の同等業務従事経験については、たとえば、以下の者が該当するとされています。

●外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、
 高齢者または障害者の日常生活上の世話、機能訓練または療養上の
 世話等に従事した経験を有する者
●外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
●外国政府による介護士認定等を受けた者

技能実習を行わせる体制について1.技能実習指導員について技能実習指導員のうち1名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であることが必要です。また、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任しなければなりません。

2.技能実習を行わせる事業所について技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務を行い、開設後3年以上経過していることが必要です。ただし、訪問介護等の利用者の居宅においてサービスを提供する業務については、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。

3.夜勤業務等について夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となります。技能実習生の心身の負担も大きいことから、技能実習生に夜勤業務や緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあたっては、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずる必要があります。

移転の対象となる技能等とは

介護職種(介護業務)の業務内容移転の対象となる業務の内容は、以下のとおりです。外国人技能実習制度においては、介護業務を、身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対して行う、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やそれに関連する業務としています。